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薬事法第17条により、医薬品の製造販売にあっては

薬事法第17条により、医薬品の製造販売にあっては薬剤師を置かなければならず、これは医師・歯科医師・看護師・獣医師など他の者が代わることができない。従って、法令上薬剤師は日本の医薬品供給に不可欠である。この規定から製薬メーカーでは、薬事法の規定で工場ごとに薬剤師を置いている。

なお、製薬メーカーが医療機関への営業活動の際に商品に関する専門的な情報提供を行う医薬情報担当者(MR〔旧プロパー〕)と呼ばれる職種があるが、この職種で薬剤師が占める割合は現状では15%程度で、文系出身者および他の理系出身者がその大半を占めている
学校保健法の定めにより大学を除く学校に置くことが義務づけられている。薬局などの薬剤師が兼務していることが多く、水質・照度・空気の検査や給食施設の衛生管理等を行うほか、薬物乱用防止教育などを行う場合もある。
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その他 [編集]
このほか薬剤師免許は必須ではないが、以下のような所で薬剤師としての知識と技能を生かして働く者もある。

麻薬取締官
薬学部教員
薬学教育、薬剤師国家試験対策、薬剤師養成などに従事する。
6年制薬学部においては、大学設置基準に実務の経験を有する専任教員数の規定があり、おおむね5年以上薬剤師として実務経験を有する者(実務家教員)を、専任教員の6分の1以上配置する事が義務付けられている(文部科学省・中央教育審議会資料 )。
新薬の研究開発
新薬の研究開発は総合科学であらゆる学部出身者が関わっており、薬学出身者の数が飛び抜けて多い訳ではないが、薬剤師も積極的に新薬の研究開発に関わっている。なお、新薬上市前の治験業務は臨床現場の薬剤師・医師・看護師等が中心となって推進される。
保健所職員
薬局や病院の開設許可業務、食品衛生監視業務や環境・衛生に関する分析業務などを行う。
科学捜査研究所所員
高等学校教諭

認定・専門薬剤師 [編集]
認定薬剤師制度 [編集]
薬剤師の生涯研修の一環として多くの団体が一定の研修実績にもとずいて認定証を授与している。これらの研修認定制度を評価・認証する機関として薬剤師認定制度認証機構[6]が2004年設立された。制度を維持する関連学会や関連団体として日本病院薬剤師会、日本医療薬学会、日本生薬学会、日本薬剤師研修センターなどがある。

専門薬剤師制度 [編集]
専門薬剤師は医師の負担を分散し安全で安心できる薬物療法を提供することを最大の目標としている。この制度はまだ始まったばかりであるが、2008年日本学術会議薬学委員会専門薬剤師分科会は専門薬剤師制度のあるべき姿等を学術的・客観的立場から検討を加え提言をまとめた[7]。

がん専門薬剤師
医師による抗がん剤の誤投与事故が多発しており、抗がん剤の専門知識を持った薬剤師を育成することにより、薬剤師にチェック機能を持たせる事を目的としている。
感染制御専門薬剤師
医学や薬学や化学が発展した現代において、感染症の分野だけでも、専門家として把握すべき情報は非常に大きい。このため、感染制御専門薬剤師は、消毒薬と抗生物質などの専門家として、活躍することが期待されている。
精神科専門薬剤師
妊婦・授乳婦専門薬剤師
HIV感染専門薬剤師

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2009年06月09日 11:02に投稿されたエントリーのページです。

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